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主な取扱業務一覧

  • 債権回収
  • 借金・多重債務問題
  • 借地・借家 不動産取引
  • 労働事件・労働災害
  • 顧問契約
  • 交通事故 その他の事故
  • 離婚・子ども・ストーカー・DV被害
  • 遺言・相続
  • 高齢者・成年後見
  • 刑事事件・少年事件

債権回収

ご自身で売掛金や貸金等の債権の回収ができない場合、弁護士から相手方へ請求の文書を送付し交渉をする、訴訟をするなどの方法が考えられます。必要があれば、債権の回収を実現するための保全手続き、強制執行手続きを検討します。
債権回収の実現のために迅速な対応が必要な場合もありますので、まずは早めにご相談ください。

借金・多重債務問題

借金・多重債務問題

借金・多額の債務を抱えている場合、破産などの手続を利用すると、経済的に立ち直ることが可能です。
破産以外にも、各種の手続があり、メリット・デメリットがあるので、依頼者様にとってどの手続が有効かを検討し、適切な制度をご提案いたします。
個人、会社、いずれの場合でも対応できますので、ご相談ください。

債務整理の4つの方法

①特定調停 裁判所の調停で、協議により借金の返済方法、返済額を決め直す方法。
②任意整理 債権者(貸主)との任意の協議によって、借金の返済方法、返済額を決め直す方法。
③個人再生手続 裁判所の手続きによって、借金の一部を原則3年で支払うことができる場合に、
残りの借金を免除してもらう方法。 住宅を残すことができる場合もある。
④自己破産 裁判所の手続きによって、財産を債権者(貸主)に分配して、
残った借金を免除してもらう方法。

借金の返済が困難になったとき、債務整理によって生活の再建を図ることができます。
債務整理には、上記のような方法がありますが、個々の事案に応じて、適切な方法を選択することになります。
弁護士費用については、収入要件など一定基準を充たせば日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度を用いることができます。
弁護士から債権者に受任通知を送付することにより、手続中の取立てを止めることができます。債務の整理ととともに生活再建を考えていきましょう。

借地・借家・不動産取引

借地借家、不動産取引のほか不動産に関する各種紛争のご相談、ご依頼を承っています。

賃貸借契約の問題

賃貸借における、賃料の滞納に対する対応、賃料の増減額不動産管理上、家賃や地代の支払いが途絶えている店子に対する対応や、滞納状態における法的対応のほか、契約期間、地代や家賃の値上げ・値下げ、契約の更新、無断転貸、建物の増改築、借地上の建物の譲渡、ペットの飼育等のほか、明渡し時に発生する原状回復、修繕を巡るトラブルなどのご相談が多いです。最近は、住宅事情を反映して、賃借人による近隣迷惑行為に対する対応といった問題も相談を受けます。
※借地・借家、不動産取引事件の一例を示すものです。

労働事件・労働災害

労働事件

労働者側、使用者側を問わず、各種紛争のご相談、ご依頼を承っています。下記は労働事件の一例です。

未払残業手当請求

労働基準法は、1日8時間以上、週40時間以上の労働時間については、残業代を支払わなければいけないと定めています。残業代が支払われていない場合、その請求ができます。
また、残業代が定額で支払われている場合、実際の労働時間に基づいて計算した残業代がその定額よりも多くなることがありますが、このような場合も、会社に対して超過分の残業代の請求ができます。

不当解雇

法律は、解雇できる場合を制限しています。
不当な解雇がなされた場合、解雇が法律上無効であるとの確認を求めることになります。解雇が法律上無効であることが確認されれば、解雇された日以降の賃金の支払いを求めることや、職場に復帰することを求めていくことが可能です。

就業規則の整備、労働者との上記紛争についての法的アドバイス、等

労働災害

労働者が業務に起因して、生命、身体および健康に対して被る災害を「労働災害」といいます。
労働災害補償保険法は、労働災害に対して各種の保険給付制度を定めており、労働災害が生じた場合、被害にあわれた労働者の方はこの保険給付の請求ができます。
また、会社は労働契約に基づいて、労働者の生命、健康の安全に配慮すべき義務を負っています。
会社に、この安全配慮義務違反がある場合、保険給付によって賄われなかった損害について、損害賠償の請求をすることもできます。

顧問契約

企業等が事業を行う場合、顧問契約を締結しておくことで、法律問題の予防、法律問題が生じた際の迅速な対応が可能です。
会社の場合には、頻繁に直面する法律問題に対し、迅速な対応を迫られることになります。顧問契約は、こうした場合に、安心して迅速かつ適切な法的アドバイスを受けたいという時に便利です。

当事務所では顧問契約を締結していただいたご依頼者の方には、以下のサービスを提供させていただいています。

  • ご相談事項に迅速に対応できるよう、早期の相談時間の確保に努めます。
  • 面談によるほか、電話、電子メール及びFAXによる法律相談や照会に対応します。
  • 相談料は不要です(合計月毎2時間内程度)。
  • 受任に至った案件について着手金等弁護士費用を減額させて頂きます。

交通事故・その他の事故

交通事故・その他の事故のご相談、ご依頼を承っています。

交通事故等の被害にあった場合、加害者や加害者が加入している保険会社に対して、被った損害の補償を求めることになります。
交通事故の場合、交通事故の態様、事故と被った損害との因果関係、被った損害の金銭的評価等について争いになることが少なくありません。
なお、保険会社から提示される保険金額は、裁判所の基準よりも低額であることがほとんどですので、注意が必要です。

弁護士賠償特約保険(ご加入の保険に弁護士費用を支払う事ができる特約が付いている場合があります)もご利用いただけます。

離婚・子ども・ストーカー・DV被害

離婚問題

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚

当事者間の協議により、離婚の合意をし、離婚届を提出することによって成立します。
協議離婚の場合でも、公正証書を作成するなどの方法により、養育費の定めや、面会交流の定めを設けることが出来ますので、作成内容や方法について、是非ご相談ください。

調停離婚

当事者間の協議によって離婚の合意ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。
離婚調停では、調停委員(裁判所)が当事者の間に入って交互に意向を聴きながら、離婚や離婚条件について協議をします。離婚調停では、当事者の一方の意思に反して離婚をすることはできません。あくまで、当事者双方の合意が必要であるということに注意が必要です。

裁判離婚

裁判離婚の調停でも離婚の合意ができない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、証拠に基づいて、民法に定められた離婚の事由があると認められた場合にかぎって、離婚の判決を得ることができます。なお、離婚訴訟中に、和解によって離婚が成立することもあります。

子どもの問題(親権・養育費など)

親権、養育費に関する問題のほか、子どもに関する学校でのいじめ、虐待問題等各種問題、紛争のご相談、ご依頼を承っています。

親権

婚姻中は、夫婦が共同で親権を行使しますが、父母が離婚をした場合、日本の民法では父母の一方を親権者と定めることになります。
離婚の際、協議によって親権者を決めることができない場合には、家庭裁判所の審判によって親権者を定めることになります。どちらを親権者にするのかは、諸事情(監護能力、監護の実績・現状など)を総合考慮して、子の利益や福祉を基準として定められます。

養育費

離婚後、子と別居することになった親も子を扶養する義務があります。子と同居する親は他方に対して、この扶養義務に基づいて養育費を請求することができます。
養育費の金額等について当事者間で合意ができない場合、金額等を決めても支払いがなされない場合には、調停、審判、訴訟で請求することになります。

遺言・相続

相続に関する親族間の争いは、財産の多少にかかわらず、どなたにも起こり得る問題です。
相続に関する争いを予防するためには、残された家族に十分配慮した遺言書を作成しておくことが有用です。遺言書を作成する際には、民法に定められた要件を備える必要があることに注意が必要です。
遺言書がない場合、遺言書が遺留分(民法で定められた最低限相続できる財産)には、民法の定めにしたがって遺産分割の協議を進めることになります。遺産の範囲、遺産の評価の方法、特別受益、寄与分等が問題になることが少なくありません。
相続人同士で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停等の申立てを行い、裁判所の関与のもとで相続手続きを進めていくことになります。

高齢者・障がい者の財産管理・成年後見

高齢者の方、障がい者の方の財産を管理する方法として、①財産管理契約、②任意後見制度、③法定後見制度を活用することが考えられます。
すでに財産の管理が困難な方の場合はもちろん、ご自身で将来的に財産管理が困難となった場合に備えて財産管理の方法を決めておくこともできます。

刑事事件・少年事件

刑事事件

弁護人として、捜査段階、公判段階で弁護活動を行います。
逮捕された場合はもちろん、逮捕されていない場合であっても、アリバイを立証する資料集めなどの防御、被害者との示談交渉等の弁護活動が重要となります。
逮捕・勾留された場合、長期間にわたって取調べと孤独感のストレスにさらされます。
家族、あるいは、仕事をお持ちの方には、連絡や仕事の調整も必要となります。
早期の身体拘束からの解放、証拠収集、被害回復活動等の対応にあたります。

少年事件

非行行為を行った少年(未成年者)については、少年法が規定する手続きにしたがって処分を受けることになります。
弁護士は、弁護人・付添人として、適正な捜査の確保、審判における援助、環境調整などをすることになります。
少年は成人に比べて未熟であることから、弁護士の援助を受けることが不可欠です。

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